入居時に原状回復特約の厳しい契約書を見されれた

賃貸物件を利用するときのトラブルとして多いのが、原状回復費用の負担のようです。
借主負担により敷金がほとんど戻ってこないことが多くあるようです。
ガイドラインが用意されていて、法的規制はないものの、裁判などになればこの内容にするように決められるでしょう。
ガイドラインでは、通常の利用による変形などは借主は負担しなくてよいとされています。
契約書に原状回復の特約を設定すること自体は問題ありません。
また、その内容に納得をして入居するのであれば、後の問題も発生しません。
そこで貸主は、入居時にきちんと原状回復特約を提示する場合があります。
いい物件でありながら、かなり厳しいため敷金はほとんど戻ってこないでしょう。
この時にはどんな判断が必要かです。
契約に関しては、貸主と借主で行うものなので、他の入居者と異なっていても問題はありません。
不動産会社を通じて、特約を外してもらえるようお願いするようにしてみましょう。
それがだめなら、ほかの物件を当たるしかありません。