立退料を受けて退去するときの原状回復費

賃貸物件を利用するとき、貸主は、何の理由もなく借主に退去を求めることはできません。
借主は、借りる契約を元にその物件を利用する権利を得ます。
その点では借主に有利なようになっています。
ただ、貸主側も一定の理由があって立ち退いてもらいたい場合があります。
その時によくあるのは立退料の支払いです。
法律上は立退料があれば立ち退きを訴えることが可能です。
借主が立退料による立ち退き依頼に応じることになったとき、通常の退去の時との違いがあります。
通常は、契約期間満了であったり、借主からの契約解除の依頼によって行われます。
退去時に行われる原状回復の問題も、借主からの行動によるものが基本になります。
立ち退きの場合は、貸主が退去を求めているので、通常の決まり通り行われるかです。
立退料の支払い時に、原状回復費の負担は不要とあれば、負担の必要はありません。
しかし特にないのであれば、通常の契約解除時の取り扱いになります。
貸主からの申し出とはいえ、立退料の支払いで合意があれば、特別な扱いはされません。